重要事項説明書と契約書の違い(前編)

住まい選びのマメ知識 契約編

 契約書は貸主と借主、あるいは売主と買主が売買契約・賃貸借契約を結ぶわけですから、「その契約内容を明記した書面を作成し、両者が合意すれば互いに署名・捺印する。」ということでなんとなくわかるかと思います。

 しかし、不動産取引でよく出てくる(一度でも不動産を借りたり、買ったりした人は大抵経験しているかと思いますが)重要事項説明書が何かよくわからない方が多いかと思います。「重要事項説明書と契約書が同じモノ?」だとか、「何で同じような書類に2度も判子を押すのか?」という疑問を持っている方もいるかと思います。

 そもそもこの重要事項説明とは、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業において、取引に関わる不動産業者がその不動産の借り手・買い手に対して契約前に行わなければならない行為です。また、宅地建物取引業に該当しない行為には、説明義務は生じません。ただ、賃貸・売買の仲介行為や、マンションや宅地の分譲という行為は、宅地建物取引業に該当し、重要事項説明の義務が生じます。多くの場合が上記の2例に該当するので先ほど大抵と書いておきました。

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住まい選びのマメ知識とは

新しく住まいを探すのは、入学、就職、転勤、結婚…いろいろな理由があるかと思います。

でも、「いざ家を探そう」と思っても「何から手をつけていけばいいのか」、「どんなことを注意していけばいいのか」がよく分らない方も多いかと思います。そこでカンタンなアドバイスをさせていただきました。

実際に見に行ったり、細かい手続きなどは担当の不動産屋さんに教えてもらいながらでしょうが、その前の心の準備として「住まい選びのマメ知識」に目を通していただければと思います。